- どんな時に相続放棄した方がいい?
- 相続放棄の手続きは自分だけでできるの?
- 相続放棄が認められない事例は?
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相続放棄を自分でやってみた!リアルな体験談を紹介します。
本業は総合病院(眼科)に勤務しています。医療系FPとして、地方紙で3年間コラムを連載した経験があります。
父がコロナに感染し、突然他界したのがきっかけとなり、終活の大切さを痛感。
がんサバイバーの母と終活をはじめるため、終活ガイド1級を取得しました。
・相続放棄を自分でやるのは難しい?
・相続放棄を自分でやるにはどうしたらいい?
…そんな風に考えていませんか?
私も父を亡くしたあと、こんな悩みを抱えていた家族の一人でした。
そして相続放棄を自分でやってみた結果、
「しっかり準備をすれば、自分でもできる!」ことがわかりました。
そこで、この記事では
- 相続放棄を自分でやってみる前に知っておきたいこと
- 【体験談】実際の相続放棄手続の流れ
- 自分で相続放棄するデメリットと注意点は?
について、相続放棄を自分でやってみた終活ガイドが体験談をもとにわかりやすく解説します。
この記事を読めば、自分で相続放棄の手続きするときの実際の流れがわかり、その後に得られる安心感を感じられるでしょう。
最後まで読んで、ぜひ参考にしてみてくださいね!
相続放棄を自分でやってみた理由
私の両親が離婚してから20年。父が亡くなったことで相続の問題が浮上しました。
長い間、距離をおいて生活していたため、父の財産や借金の状況が不明でした。
これらをすべて洗いだすのに、時間もお金もかかるのは明らかです。
そこで弟と相談し、相続放棄を検討することにしました。
しかし、相続放棄の手続きはなにからはじめたらいいのか、まったくわかりません。
正直一番気になったのは、相続放棄の手続きにかかる費用でした。
出せない金額じゃないけど、ちょっと高いね。
弟と相談し、自分で相続放棄の手続きをやってみることを決断。
相続放棄を自分でやってみた結果、裁判所までの往復の交通費込みで、
実際にかかった費用は4,370円でした。(詳しい内訳は後ほど)
一方で、ちょっと面倒で、戸惑ったこともたくさんありました。
ただし最後まで読み進め、ポイントをおさえれば、スムーズに相続放棄の手続きを進めることができますよ!
どんなときに相続放棄するの?
親が亡くなったら、避けては通れないのが相続の問題です。
2022年の司法統計年報によると、日本全国の家庭裁判所での「相続放棄の手続き」は25万件を超えていて、毎年この数字は増え続けているそうです。
どんなときに相続放棄するんだろう…
- 借金などのマイナス財産が多いとわかったとき
- 被相続人(親)が連帯保証人になっていたとき
- とにかく相続人の争いに関わりたくないとき
借金などのマイナス財産が多いとわかったとき
相続が発生すると、親から子どもへ財産が引き継がれますが、その際、親の持っていた財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継がれます。
たとえば…
親から相続した財産(家や土地、預金など)の総額が1,000万円。
親の借金が1,200万円だった場合、実際に子が受け取ることができる財産は、-200万円。
-200万円、つまり200万円の負債となり、子どもは200万円の借金を返済する義務を負うことになります。
このような状況を避けるためにマイナスの財産もしっかりと確認し、負債が多い場合には、相続放棄も検討しましょう。
被相続人(親)が連帯保証人になっていたとき
もし親が借金の保証人になっていた場合、亡くなると保証人としての役割が子どもに移される可能性があります。
つまり、他人の借金を子どもが返さなければならなくなることがある、というわけです。
もし親が友人の500万円の借金の保証人で、友人が借金を返せなくなったとき、親が亡くなると500万円の借金を返す責任が子どもに移ります。
借金を返したくない、関わりたくないときは相続放棄をすることで、この責任から逃れることができます。
父が借金の保証人になってたら、本当に困るなぁ。
とにかく相続人の争いに関わりたくないとき
相続が発生した際、たとえ相続財産が少額であっても、相続人間での争い、通称「争続」が起きることがよくあります。
これは、財産の分配が不公平に感じられることや、相続人間の間の感情的な問題から引き起こされます。
たとえば、兄弟間で相続財産の分配に不満があると、争いが発生し、関係が悪化する可能性があります。
このような争いから避ける一つの方法は、相続放棄をすることです。
相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続人間の争いからも距離を置くことができます。
しかし、これは同時に、財産を受け取る権利も放棄することを意味します。
そのため、相続放棄を選択する前に、その利点と欠点をよく考慮し、慎重に判断することが重要です。
弟と話し合い、父が借金などのマイナスの財産を持っている可能性があることから、兄弟そろって相続放棄をしておこうという話でまとまりました。
期限があるから、やっといたほうが安心だね。
相続放棄しても、うちの子どもたちに借金はいかないよね?
うちは裕福な家庭ではないので、相続のはなしをすることになるなんて、まったく考えていませんでした。
なので、このタイミングで相続のこと、相続放棄のことを本格的にリサーチすることにしました。
相続放棄する前に知っておきたいこと
相続について、しっかり学びたい人は、本を1冊読んでみるのがおすすめ。
なぜなら、相続は最新の情報を知っておく必要があるからです。
初心者向けの本を何冊か読みましたが、一番わかりやすかったのが「ぶっちゃけ相続」。
この本では、相続のプロセス、注意点、相続税についての最新の情報など、相続で重要なトピックが網羅されています。
難しい相続の内容がスッと頭に入ってきました!
相続放棄はどこで手続きする?
申請する場所は、被相続人(親)が住んでいた場所の家庭裁判所。
たとえば、
東京都内で亡くなった場合は
東京家庭裁判所
神奈川県内で亡くなった場合は
横浜家庭裁判所
になります。
手続きには期限がある(期限延長も可能)
相続放棄の手続きには期限があるため、注意が必要です。
相続があったことを知ったら、3ヵ月以内に手続きをしないと、プラスの財産もマイナスの財産も全部受け取ることになります。
そのため、この期間内に相続するものが何かをしっかり確認し、相続方法を選択する必要があります。
相続財産の調査が終わらなければ、家庭裁判所に期限延長の申し立てをすることもできますが、3ヵ月以内に手続きしておいた方が確実です。
元気なうちから財産の情報をまとめておくと、相続のときスムーズです。
相続放棄は兄弟まとめて費用を節約!
兄弟で相続放棄をすると、同じ書類は1枚だけで済みます。
その結果、手続きにかかる費用が節約できます。
家庭裁判所に行く機会なんて、めったにないよね!
じゃあ、一緒に裁判所行く?
手続きは兄弟まとめてすることもできます。
とはいえ、わからないことだらけでしたので、弟と一緒に行けて心強かったですね。
家事手続案内とは?
裁判所のホームページを見ていて、ふと目に留まったのが、家事手続案内。
調べてみたところ、家事手続案内は申立てに必要な書類や費用など、家庭裁判所での手続きを教えてくれるサービスだとわかりました。
そこでアナログな私は、家庭裁判所に電話をして、サービスの利用方法などを確認することに。
すると…
- 予約は不要
- 比較的空いている時間帯
- 10~15分間、マンツーマンで手続きに関する相談が可能
などを丁寧に教えてくれました。
無料でいろいろ聞けるなら、利用してみたい!
相続放棄を自分でやってみた!~必要書類と費用を紹介~
相続人の立場により必要書類など、相続放棄の手続きが多少異なります。
今回は、父の相続人となった私が実際に行った「相続放棄の手続き」について紹介します!
① 家事手続案内(無料)を利用
家庭裁判所の入口はまるで空港。X線の手荷物検査を受け、金属探知機を通過するスタイルでした!
担当していただいた方に
「自分たちでも、相続放棄はできるものですか?」
と、直球の質問を投げてみると
「専門家に依頼する人もいますが、大半は自分でやられてますよ」とのお答え。
初めての相続放棄は不安でしたが、その一言に力をもらい、自分たちで手続きをやってみることに決めました。
そして、書類の記入ミスがあったときのため、提出時は印鑑を持参するようアドバイスもいただきました。
相続放棄は、他の人と争うような裁判ではないので、「自分でも手続きできる!」そうです。
② 市役所などで必要書類をそろえる
私たちが準備した必要書類は以下のものです。
必要書類など | 費用 |
---|---|
相続放棄申述書 | ダウンロード可能 (無料) |
放棄する人(私・弟) の戸籍謄本 | 450円/1人 |
被相続人(父)の死亡の 記載がある戸籍謄本 | 750円 |
被相続人の住民除票 または戸籍附票 | 300円 |
手数料の収入印紙 | 800円分/1人 |
連絡用の郵便切手 | 84円切手×5枚 10円切手×5枚 |
必要書類代にかかった費用は2,770円でした。
兄弟まとめて手続きをしたので、被相続人(父)に関する書類(赤字)は、1通あれば足りました。
相続放棄をする際、一番大変だったのは市役所での必要書類集め。
特に、「死亡の記載」がある戸籍謄本を取るのに苦労しました…。
1回目…市役所に行ってみると、亡くなってから2週間経たないと情報が更新されないことが判明。(結果、手ぶらで帰宅……)
2回目…遅い時間まで開帳している市民サービスセンターに行ったら、こちらでは発行できないとのこと。
えー!なんで発行できないんですか?
実は、私たち家族はすでに父の戸籍から外れていて、父だけの「一人戸籍」になっていました。
父が亡くなった今、その戸籍には誰も名前が残らなくなります。
つまり、無人となる戸籍そのものを消す「除籍」の手続きも必要で、その手続きができる市役所に行かないと、先に進めないことがわかりました。(また、手ぶらで帰宅……)
手続きむずかしい!仕事休んで、また市役所に行かなくちゃ。
そして3回目…再度、仕事を休んで市役所へ行き、ようやく入手できました!
書類集めをしてわかったポイントは、
- 亡くなってから、2週間後くらいに市役所へ電話する
- 「死亡の記載」が戸籍謄本に追加されたか、確かめてから行く
市役所でこんなアドバイスをもらいました。前もって知ってたらスムーズだったのに。
なお、相続放棄申述書と書き方の例はダウンロードできます。
詳細は家庭裁判所のホームページをご覧ください。
③ 家庭裁判所で相続放棄申述書を提出
家庭裁判所で手続したときの流れはこんな感じです。
- 待合室にテレビがあって、それを見ながら待つスタイル。
- 書類記入用のテーブルにボールペン、朱肉なども用意されていました。
- 奥にある個別窓口に案内され、持参した書類と収入印紙を提出。
- 担当者が必要書類に不備がないか、丁寧に確認。
- 相続放棄申述書で書き方がわからないところは、教わりながら記入。
相続放棄の理由、関わりたくないときの書き方は?
「2.生活が安定している」に丸をつければいいとアドバイスいただきました。
「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄をしたことを第三者に証明するための書類です。
相続放棄の手続きが完了したときに届く「相続放棄申述受理通知書」に同封してもらうため、証明書発行の手続きをしました。
さきほど提出したものとは別に
- 収入印紙(1人150円分)を用意。
- 身分証明で運転免許証を提示。
名前が似てるけど、「受理通知書」と「受理証明書」は別物です。
- 担当係を決めるため、しばらく待つよう言われて一旦退席。
- 約10分後、再度番号が呼ばれ個別窓口に戻りました。
- 担当係が記載された、こちらの「相続放棄等審判事件受付カード」を渡され、手続きは終了です!
1人1枚発行されました。意外とスムーズに進んだので、かかった時間は合計30分くらい。
家庭裁判所にいけない場合、郵送でも申立てはできますが、直接窓口で担当者と1つ1つ確認しながら進める方が、安心できると思いました。
せっかくだし、中華街で刀削麺食べてくか?ごちそうするよ。
とーしょーめーーーん!
④ 照会書を返送
家庭裁判所で手続きしてから10日後に、「照会書」という書類が家に届きました。
家庭裁判所から「照会書」が来たけど、そっちも届いた?
今日届いて、まだ開けてない。
この「照会書」は、裁判官が事実を明らかにするために必要な書類。
相続放棄を自分の意思で決めたのかを確認するためものです。
この書類には
- 被相続人との関係は?
- 被相続人の死亡をいつ知ったか?
- 自分が相続人となったことを知ったのはいつか?
- 申請した理由は?
- 申述は、真意に基づくものか?
などの質問が書かれていて、そのすべてに回答し、署名押印して翌朝ポストに投函しました。
相続放棄の書類を見て、難しそうと思ったけれど、実際は該当する部分の□に✓印をつけるだけなので、2~3分で終わりました。
返送の期限は14日以内です。
「照会書」を返送してホッとしたのもつかの間、休憩中にスマホを見ると不在着信が。
嫌な予感がして、番号を調べてみると……家庭裁判所からでした。
何かミスったかも!と思い、慌てて電話をかけなおしたところ、担当者さんから一言
「記入漏れがあったので、内容確認のお電話をしました。」
や、やっぱり……やらかした。
幸いにも電話で確認が取れたので、このまま手続きを進めていただけるとのことでした。
却下されなくて、本当によかったです。
⑤ 相続放棄申述受理通知書・証明書が届く
申立てをしてから1か月後、
「相続放棄申述受理通知書」と
「相続放棄申述受理証明書」が届きました。
相続放棄申述受理通知書には
- 事件番号
- 申述人氏名(私の名前)
- 被相続人名前(父の名前)
- 死亡年月日
- 申述を受理した日
が書かれていて、
相続放棄申述受理証明書には
- 事件番号
- 申述人氏名(私の名前)
- 被相続人氏名(父の名前)
- 本籍
- 死亡年月日
- 申述を受理した日
が書かれていました。
違いは「本籍」のみ。その他は同じ内容でした。
さらに、申立時に提出した切手の残りも返ってきました。全部使わなかったみたいですね。
名前が似ているので、私自身よくわかっていなかったのですが
相続放棄申述受理「通知書」は、相続放棄の申請が受理され、手続きが完了したと知らせてくれる書類です。
「通知書」は再発行できないので、大切に保管してください!
一方、相続放棄申述受理「証明書」は、相続放棄をしたことを第三者に証明する書類です。
なお、この「証明書」は、裁判所に申請すれば、再発行できます。
相続放棄のデメリットと注意点は?
相続放棄は財産を受け継ぎたくない場合に選択されますが、いくつかのデメリットが存在します。
借金自体はなくならない
相続放棄をされた借金は、次の順位の相続人がいる場合、その人に請求が移るだけ。
なぜなら、相続放棄をしても、借金自体はなくならないからです。
私と弟が相続放棄をしたので、権利は次の相続人である伯母に移ることになります。
そのため、借金を受け継ぎたくない場合は、親族に連絡し、相続人全員で相続放棄をする必要があるんです。
全員放棄したら国の財産に
相続人全員が相続放棄を行って、引き継ぐ人がいなくなった財産は、国の財産になります。
相続放棄はやり直しできない
原則、相続放棄が認められると、撤回や取り消しはできません。
そのため、後になって財産がみつかったので取り消したい場合、間違って手続きをした場合も、一度相続放棄するとやり直しできません。
相続放棄が認められない事例は?
相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなることがあります。
たとえば
- 親の銀行口座からお金を引き出した
- 不動産の名義変更した
- 実家を修理・取り壊した
- 親の借金の返済をした など
これらを行うと、相続財産を処分したとみなされる可能性が高いです。
そのため、遺品整理をするときは注意が必要です。
相続方法を決めるまでは、安易に処分しないようにしてください。
遺品整理のプロから聞いた注意点は要チェックです!
【遺品整理の体験談】費用はどれくらい?遺品整理士に注意点を聞いてみた!
一方で、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取れますが、相続税が発生するため注意が必要です。
生前に相続放棄はできない
相続人が「相続放棄」をしたいと思っても、被相続人が生きている間はできません。
なぜかというと、相続放棄は家庭裁判所での手続きと裁判官の判断が必要だからです。
相続放棄が認められると、法的には「最初から相続の対象者ではなかった」とみなされます。
下の世代の権利も消滅
相続放棄をすると、下の世代、つまり相続放棄をした人の子供や孫は相続の権利がなくなります。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法939
つまり、相続人が持っていた相続権が消滅しているため、その子供や孫も相続財産を受け取ることができなくなります。
ただ状況によっては異なるケースもあるので、わからないことがあれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてくださいね。
\ 相談は何回でも無料!/
まとめ【自分で相続放棄やってみた結果……】
- 相続放棄の手続きは3ヶ月以内に。
- サポートが充実しているので、手続きを自分で行うことも十分可能。
- 手続きに自信がない場合は、必ず専門家に依頼する。
必要書類を集めるのに苦労しましたが、なんとか自分で相続放棄の手続きをやりきることができました。
これで、もし父が借金を抱えていても、法的に自分の身に降りかかることはなくなりました。
正直、ホッとしました。
相続放棄は決して簡単とはいえませんが、自分でも手続きは十分可能だとわかりました。
しかし、時間の余裕がない、手続きする自信がないなど、個々の状況を慎重に検討しましょう。
特に、複雑なケースでは弁護士、司法書士など、専門家のアドバイスを求めた方が安心です。
この記事が、自分で相続放棄をやってみたい!と考えている方のお役に立てれば嬉しいです。
【知っトク終活】相続の基礎知識
被相続人・相続人とは?
被相続人とは、財産や資産を残して亡くなった人のこと。
そして、相続人とは、亡くなった人の財産や資産を法律に基づいて受け継ぐ権利を持つ人のことです。
被相続人が父で、相続人は私と弟。どっちがどっちかわからなくなる~。
相続の方法は3種類
父の相続人となった私たちは、3つの相続方法のうち、どれかを選択する必要がありました。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認
相続人は、亡くなった人の全ての財産を受け取ることになります。特別な手続きは必要ありません。
また、亡くなったことを知ってから3ヶ月間に何もしなければ、自動的に財産を受け取ることになります。
もし亡くなった人のマイナスの財産(借金など)がプラスの財産より多い場合、相続人はその借金を払う義務を負います。
限定承認
相続人は、まず持っている財産で、借金などを支払います。そして、それでも残った財産を受け取れます。
でも、借金などマイナスの財産は、プラスの財産の範囲でしか払わなくていいのです。
ただし、この方法を使うための手続きが複雑なため、実際にはあまり使われていません。
この手続きをするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続放棄
相続人は、相続に関する権利や義務を全く受け取らない。
つまり、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、どちらも受け取らない選択ができます
言い換えれば、親の財産をすべて手放さなくてはなりません。
たとえば、同居していた家から退去しなければならないこともありますし、テレビやパソコンなどの所有物も、勝手に持ち出せなくなくなります。
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きする必要があります。
今回は、相続放棄を選びました!
遺言書がある場合
親が亡くなったとき、遺産をどう分けるかは、遺言書があるかどうかで変わります。
もし遺言書があれば、書かれている通りに遺産が分けられますが、正しい形式で書かれていないと無効になることも。
また、遺言で決められた分け方が法律で保証された最低限の相続分を下回ると、その分を補う必要があります。
遺言書がない場合
法律で定められた「法定相続人」が遺産を受け取ります。
受け取る順位と割合が決まっていて、配偶者(夫・妻)、子どもや孫、両親や祖父母、兄弟姉妹の順。
すべての親族が相続できるわけではなく、たとえば、内縁の妻や連れ子、いとこなどは基本的には相続権がありません。
配偶者(夫・妻)
結婚している場合、亡くなった配偶者の財産の相続人となります。
子供 ・孫
亡くなった人の子供は、一般的には財産の相続人となります。
子供が複数いる場合は、法律に基づいて財産が均等に分割されることが一般的です。
両親 ・祖父母
亡くなった人の両親や祖父母も相続人となることがあります。
兄弟姉妹
亡くなった人に子供や配偶者がいない場合、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
エンディングノートには「親族表」を記載するページがあります。
終活をする中で事前に記入しておくと、相続が発生したときに誰が相続人になるかわかるので、とても役立ちます!
エンディングノートの作り方は、こちらで詳しく書きましたので、あわせて読んでみてくださいね。